利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、GMOインターネットグループ株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するWiMAX接続サービス及びWiMAX2+接続サービスのご利用にあたり、契約者の皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と契約者の皆様との間の権利義務関係が定められております。当該サービスを契約者としてご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さい。

第1章 総則

第1条 適 用

  1. 本規約は、本サービス(第2条に定義します。)の利用に関する当社と契約者(第2条に定義します。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、契約者と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が当社ウェブサイト(第2条に定義します。)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。

第2条 用語の定義

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  1. 本サービス
    当社が「PEPABO WiMAX」の名称で提供するWiMAX接続サービス及びWiMAX2+接続サービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。なお、本サービスは、UQコミュニケーションズ株式会社が提供する電気通信サービスであって、当社がGMOインターネットグループ株式会社から提供を受け、当社が契約者に直接提供を行うものです。)
  2. 無線通信事業者
    当社に対し、無線通信回線等を提供する電気通信事業者
  3. 電気通信設備
    電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
  4. 電気通信事業者
    電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者
  5. 電気通信回線設備
    送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
  6. 端末設備
    電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
  7. 無線機器
    アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、本サービスに係る契約に基づいて使用されるもの
  8. 無線基地局設備
    無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。本規約においては、下記の基地局設備を総称して用います。
    1. WiMAX基地局設備:無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備
    2. WiMAX2+基地局設備:無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備
    3. LTE基地局設備:無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備
  9. 契約者回線
    無線基地局設備と契約者が使用する無線機器との間に設定される電気通信回線
  10. 利用契約
    本サービスの利用に関する契約、及び、本規約に基づき当社から本サービスの提供を受ける資格を得るための契約
  11. 契約者
    当社と利用契約を締結している者
  12. 契約者識別番号
    一の契約者回線ごとに当社が割り当てる番号であって、当社がその契約者を特定できるもの
  13. SIMカード
    電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの
  14. 当社ウェブサイト
    本サービスの提供のために当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)

第3条 登 録

  1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。
  2. 当社は、当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知し、この通知により登録希望者の契約者としての登録は完了したものとします。
  3. 前項に定める登録の完了時に、本規約の諸規定に従った本サービスの利用契約が契約者と当社の間に成立し、契約者は本サービスを当社の定める方法で利用することができるようになります。
  4. 当社は、第1 項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することがあります。
    1. 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    2. 申請をした時点で、本規約又は当社のいずれかのサービスにおける規約等の違反等により契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり、又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがある場合
    3. 申請をした時点で本サービス又は当社のいずれかのサービスの利用料金の支払を怠っている、又は過去に支払を怠ったことがある場合
    4. 申請の際に決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされている場合
    5. 本サービスの提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき
    6. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
    7. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
    8. 第11条の2に定める預託金の預け入れに応じない場合
    9. その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
  5. 当社が登録希望者の登録を承諾しない場合でも、当社は審査の内容、登録申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし、かつ、登録希望者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負わないものとします。

第4条 資料等の提出

登録希望者及び契約者は、登録情報に関する調査、確認等のため、当社が必要な資料等の提出を要請したときは、当社指定の方法により資料等を提出するものとします。

第5条 パスワード及びユーザーIDの管理

  1. 契約者は、自己の責任において、パスワード及びユーザーIDを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
  2. パスワード又はユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、当社は契約者が利用したものとみなして取扱い、契約者は予めこれに同意するものとします。
  3. 契約者は、パスワード又はユーザーIDが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第2章 本サービスの提供区域

第6条 通信の条件

  1. 当社は、本サービスを当社又は無線通信事業者のウェブサイト上において掲示する提供区域において提供するものとします。
  2. 本サービスを利用しての通信は、その無線機器が前項で定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス提供区域内にあっても、電気通信設備の整備、輻輳又は電波状況の悪化等、又は、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信の全部又は一部の接続不良や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、これらの事由から契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負わないものとします。
  3. 本サービスに係る通信は、無線通信事業者が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。但し、本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動し、当社及び無線通信事業者は、当該通信プロトコルに係る伝送速度を保証しません。
  4. 当社又は無線通信事業者は、一定時間内に基準値を超える大量の符号が送受信されようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄することがあります。
  5. 当社及び無線通信事業者は、インターネットにかかる電気通信設備において行われる通信の品質を保証しません。
  6. 契約者は、本サービスを利用して送受信された情報等が、電波状況等により破損又は滅失することがあることを承諾するものとします。
  7. 当社及び無線通信事業者は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、各基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、第1項の提供区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
  8. 第2項乃至第7項に定める事項のほか、当社は、本サービスに係る通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証しないものとし、本サービスに係る通信の切断、接続不良、遅延、制限等により契約者又は第三者に発生した損害又は結果について、何ら責任を負わないものとします。

第7条 通信利用の制限

当社は、前条に定めるもののほか、当社又は無線通信事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は料金等の支払がなされていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。

第3章 本サービスの種類及び利用料金

第8条 本サービスの種類及び利用料金等

  1. 本サービスは、当社が、無線通信事業者が保有する主としてデータ通信の用に供することを目的とするインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して各基地局設備と契約者の無線機器又はSIMカードとの間に電気通信回線を設定して提供する通信サービスであって、データ通信量にかかわらず、本サービスの利用の対価として、以下に定める利用料金が発生します。
    1. 種類
      WiMAX接続サービス及びWiMAX2+接続サービス
    2. 利用可能な速度(下り)
      1. WiMAX接続サービス 最大13.3Mbps
      2. WiMAX2+接続サービス 最大220Mbps
    3. 利用金額(消費税抜)
      以下に定めるⅰとⅰⅰを加えた金額。
      1. 月額4,195円
      2. SIMカード又は無線機器が契約者住所に着荷した日(以下「端末着荷日」といいます。)の属する月(以下「端末着荷月」といいます。)において、端末着荷日が端末着荷月の初日でない場合は、月額利用料金の30分の1の金額に、端末着荷日から起算して端末着荷月の末日までの日数を乗じた金額
    4. 事務手数料(消費税抜)
      一の利用契約ごとに3,000円
  2. 契約者は、「ギガ放題接続サービス」(その詳細は当社が別途当社ウェブサイト上において定めるところによります。)を利用した月は、利用料として、654円(税抜)を当社に支払うものとします。
  3. 契約者は、無線基地局設備のうち、LTE基地局設備を利用した通信を行った月は、そのデータ通信量にかかわらず、LTEオプション利用料として1,005円(税抜)を当社に支払うものとします。
  4. 契約者は、無線機器においてグローバルIPアドレスオプションの設定を行い、通信を行った月は、グローバルIPアドレスオプション利用料として月額96円(税抜)を当社に支払うものとします。なお、グローバルIPアドレスオプション利用料の日割り計算は行わないものとします。
  5. 第1項第2号の利用可能な速度は、無線機器の種類、本サービスを利用する場所等によって異なるものとし、実際の通信速度を保証するものではないものとします。また、当社が、本規約又はその他において「税抜」及び「税込」として記載する価格は、法令の改廃及び施行により、変更になる場合があります。

第9条 利用料金等の支払方法等

  1. 契約者は、当社が別途当社ウェブサイト上で定める支払方法、時期その他諸条件にしたがって、利用料金、オプション利用料その他当社に対して支払うべき料金(以下「利用料金等」といいます。)を支払うものとします。
  2. 当社がクレジットカードによる利用料金等の支払いを認める場合、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみを利用する事ができ、契約者は当該クレジットカード会社の定める規約等に基づいて利用料金等を支払うものとします。また、利用料金等は当該クレジットカード会社の定める規約等において定められた振替日に契約者指定の口座から引落すものとします。
  3. 契約者と、前項のクレジットカード会社又は決済代行業者との間で利用料金等の支払いを巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社を免責するものとします。当社は、当該紛争に関連して契約者又は第三者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、なんら責任を負わないものとします。
  4. 利用契約が終了するまでの期間において、第33条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスの全部を利用することができない状態(以下「利用不能」といいます。)が生じたときであっても、契約者は、その利用不能期間中の利用料金等の支払を要するものとします。但し、第37条第1項に基づき当社が契約者に対して賠償義務を負う場合の、当該賠償金額相当額については、この限りではありません。

第10条 遅延損害金

契約者は、利用料金等(延滞利息を除きます。)を、支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、利用料金等の残額に対し年14.6%の利率で計算した金額を、遅延損害金として当社が指定する方法で指定した期日までに支払うものとします。

第4章 利用契約

第11条 利用契約の単位

  1. 当社は、利用契約に係る一の申込みごとに一の本サービスの利用契約を締結するものとします。この場合、契約者は、一の契約につき一人(法人の場合は、一法人)に限るものとします。
  2. 一の利用契約において、同時に二以上の無線機器による通信を行うことはできません。
  3. 第1項の規定にもかかわらず、当社は、無線機器及びSIMカードが申込者指定の住所に届かず、又は申込者の都合により無線機器及びSIMカードの受け渡しができない等の理由により、未着荷の状態で7日間が経過した場合、その他第3条第4項各号に定めるいずれかの事由に該当し、又はそのおそれのあるときは、利用契約を締結しないことができるものとします。
  4. 本サービスにおける課金開始日は、端末着荷日とします。ただし、キャンペーン等により料金の無料期間が生じた場合は、当該無料期間が終了した日の翌日を課金開始日とします。

第11条の2 預託金

  1. 当社は、当社の裁量により、登録希望者及び契約者に対し、本サービスの利用に先立ち、又は本サービスの継続利用の条件として、当社が本サービスの利用契約に基づき契約者に対して有する債権を担保するための金銭(以下「預託金といいます。)の預け入れを求めることがあります。登録希望者又は契約者は、当社から当該請求を受けた場合、別途当社が定める期日までに、当社に対して預託金を預け入れるものとします。
  2. 当社は、登録希望者又は契約者に対し、前項の預託金の必要性を当社が判断するために必要な情報及び資料の提供を求めることがあります。この場合、登録希望者又は契約者は、当該情報及び資料を速やかに当社に提出するものとします。
  3. 預託金の額は、一の利用契約あたり金30万円を上限として、別途当社が定める額とします。
  4. 当社は、登録希望者又は契約者から預け入れられた預託金については利息を付さないものとします。
  5. 当社は、理由のいかんを問わず利用契約が終了した場合、その他当社の裁量により預託金を預かる必要が消滅したと判断した場合に、預託金を預け入れた者に対して、預託金を返還するものとします。
  6. 前項に定める預託金の返還の場合に、当社が利用契約に基づき契約者に対して有する債権があるときは、その債権額に預託金を充当できるものとします。
  7. 第5項に定める預託金の返還の場合に、預託金を預け入れた者が返還先の銀行口座を指定しない等、その他預託金を預け入れた者の責に帰すべき事由により当社が預託金の返還をすることができないときは、預託金を預け入れた者は預託金の支払請求権を放棄したものとみなします。

第12条 契約者氏名等の通知

  1. 当社は、法令等に定めがある場合又は無線通信事業者から請求があった場合、無線通信事業者に対して、契約者(その無線通信事業者と契約者回線を利用するうえで必要な申込又は契約を締結している者に限ります。)の登録情報(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下、同じ。)を通知することがあるものとし、契約者はこれにあらかじめ同意するものとします。
  2. 当社は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年十月十六日法律第百二十六号)第十二条但書の業務を以下の表に定める事業者(以下「指定事業者」といいます。)に委託するにあたって必要がある場合、指定業者に対して、契約者の登録情報及び当社の契約者に対する債権額を通知することがあるものとし、契約者はこれにあらかじめ同意するものとします。
    事業者名 ニッテレ債権回収株式会社
  3. 契約者は、前項の登録情報に変更があったときは、当社所定の方法により、速やかにそのことを届け出るものとします。
  4. 当社は、契約者が登録情報の変更の届出を怠ったことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第13条 利用登録

当社は、契約者からの利用契約に係る申込みに基づき、当社所定の方法により、当該契約者の利用する無線機器及びSIMカードについて利用登録を行います。

第14条 契約期間

  1. 初回契約期間は、当社が別途当社ウェブサイト上において定めるところに従い、次の各号に定めるもののいずれかとします。
    1. 2年契約
      端末着荷日から端末着荷月の末日まで及び端末着荷月の翌月を1ヵ月目として24ヵ月目の末日までとします。
    2. 1年契約
      端末着荷日から端末着荷月の末日まで及び端末着荷月の翌月を1ヵ月目として12ヵ月目の末日までとします。
  2. 契約期間の満了の日の属する月(以下「契約満了月」といいます。)の翌月を契約の更新月(以下「契約更新月」といいます。)とし、契約更新月に当社所定の解約の手続きがなかった場合は、次の各号に定める期間自動的に契約が更新され、以降も同様となります。
    1. 前項第1号に定める契約期間の場合、契約更新月から起算してさらに24ヵ月間
    2. 前項第2号に定める契約期間の場合、契約更新月から起算してさらに12ヵ月間

第15条 契約者が行う利用契約の解約等

  1. 契約者は、本サービスのうち接続サービスを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届け出るものとします。この場合、当社が、当該解約届出を毎月20日までに受け付けたものについて、その月の末日を解約日として、当該解約日をもって当該利用契約は解約され終了するものとします。ただし、当社が、当該解約届出を端末着荷月の末日までに受け付けたものについては、端末着荷月の翌月末日を解約日として、当該解約日をもって当該利用契約は解約され終了するものとします。
  2. 前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その契約期間中にかかる利用料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
  3. 当社は、第1項に基づく接続サービスの解約の意思表示又は事業法第26条の3第1項の定めに基づく接続サービスの解除の意思表示は、解約対象となる接続サービスに付随するオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。なお、契約者が、2つ以上の接続サービスを利用している場合に、その一部を解約するときは、当該接続サービスの解約については、第16条の解約方法に準ずるものとします。
  4. 契約者は、事業法第26条の3第1項の定めに基づき本サービスの利用契約を解除する場合又は別途当社ウェブサイト上において定める条件を満たしており、かつ、利用契約締結日から20日以内に当社所定の方法で解約申込みをして解除する場合は、無線機器及びSIMカードを当社が別途指定した返送先住所に返送するものとします。

第16条 オプションサービスの解約

  1. 契約者は、本サービスのうちオプションサービスの一部又は全部について解約を希望する場合、当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合、当社が、当該解約届出を受け付けた月の末日をもって、オプションサービスの利用契約は解約されるものとします。
  2. 前項にもかかわらず、契約者は、やむを得ない理由があるときは、前項に定める解約日以外の日においてオプションサービスの利用を停止することを求めることができるものとします。当社がこれを認めた場合、オプションサービスの利用契約は、当該オプションサービスの提供を停止した日の属する月の末日をもって解約されるものとします。ただし、契約者がオプションサービスの停止を希望した日が、その申し出をした日の属する月と同じ月に属する場合、解約日は、申出をした日の当月末日とします。
  3. 前項の定めによりオプションサービスの提供を停止した場合でも、当社は、その解約日までの利用期間にかかる利用料金等の精算は行わないものとし、当該期間の利用料金等の払戻等は一切行わないものとします。

第17条 契約解除料

  1. 契約者は、契約満了月及び契約更新月(但し、1年契約においては契約更新月に限る。)以外に解約となった場合は、その解約理由を問わず、当社が別途当社ウェブサイト上において定める場合を除き、以下に定める契約解除料を当社に支払うものとします。なお、端末着荷日の属する月の翌月を1ヵ月目とします。
    1. 端末着荷日の属する月及び1ヵ月目から12ヵ月目の末日まで
      19,000円(税抜)
    2. 13ヵ月目から24ヵ月目の末日まで
      14,000円(税抜)
    3. 25ヵ月目以降
      9,500円(税抜)
  2. 前項の定めにかかわらず、契約者が事業法第26条の3第1項の定めに基づき本サービスの利用契約を解除する場合又は別途当社ウェブサイト上において定める条件を満たしており、かつ、利用契約締結日から20日以内に当社所定の方法で解約申込みをして解除する場合は、当社は、契約者に対して、前項に定める契約解除料の請求を行わないものとします。ただし、契約者は、事務手数料、本サービスの利用料金、クレードルの料金を当社に支払うものとし、また、無線機器及びSIMカードの返送に係る費用を負担するものとします。

第18条 利用契約の終了

  1. 利用契約は、当社と無線通信事業者との間の契約の終了、無線通信事業者に係るWiMAX及びWiMAX2+に関するサービスの提供の終了その他の事由により、終了することがあります。この場合、当社は、契約者に対し、あらかじめ利用契約の終了を通知するものとします。
  2. 前項に基づき利用契約の終了があった場合でも、当社は契約者又は第三者に対し、何ら責任を負わないものとします。

第5章 SIMカードの貸与等

第19条 SIMカードの貸与

  1. 当社は、契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の本サービスの利用契約につき、1とします。
  2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

第20条 電話番号その他の情報の登録等

当社は、SIMカードを貸与するときは、そのSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。

第21条 SIMカードの返還及び情報消去

  1. 当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのSIMカードを当社が別に定める方法により、当社へ直ちに返還するものとします。
    1. そのSIMカードの貸与に係る本サービスの利用契約が終了したとき
    2. 当社が返還の請求をしたとき
    3. その他、SIMカードを利用しなくなったとき
  2. 前項の規定によるほか、第19条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のSIMカードを返還するものとします。
  3. 当社は、前二項に基づき契約者よりSIMカードの返還を受けた場合には、当該SIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。
  4. 当社は、当社が所定の方法により契約者に通知する期限までにSIMカードの返還がなかった場合、契約者に対し、SIMカード損害金として3,000円(税抜)を請求する場合があります。
  5. 契約者は、前項の期限を過ぎてSIMカードの返還を行った場合であっても、SIMカード損害金を支払うものとします。

第22条 SIMカードの管理責任

  1. 当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、当該SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、日本国外での使用、第三者への譲渡、貸与、担保提供その他一切の処分(対価の有無、譲渡の態様等を問わない)をしてはならないものとします。
  2. 当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又はき損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
  3. 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
  4. SIMカードの盗難、紛失、き損、又はUIMカードを返還し若しくは返還を行わなかったこと並びにSIM暗証番号(次条に定義されます。)の変更に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。また、契約者はこれらの事由に基づいて、本サービスを利用できない期間についても利用料金等の支払義務を免れないものとします。

第23条 暗証番号

  1. 契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SIM暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合でも、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
  2. 契約者は、SIM暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。

第6章 無線機器等

第24条 無線機器の利用

  1. 契約者は、本サービスを利用しようとするときは、当社が別途指定する場合を除き、当社が提供する無線機器を利用するものとします。
  2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者に提供した無線機器を交換することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
  3. 当社は、契約者の無線機器が次のいずれかに該当するときは、その無線機器の利用を拒むことができるものとします。
    1. その接続が端末設備等規則(以下「端末技術基準」といいます。)に適合しないとき
    2. その接続が電気通信事業法施行規則第31条(以下「事業法施行規則」といいます。)で定める場合に該当するとき
    3. その接続により当社又は無線通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき
    4. 1の利用契約について無線機器登録の数が同時に二以上となるとき
    5. その無線機器が、当社以外の第三者が提供するいずれかの本サービス類似のサービスに係る契約に基づき既に登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)

第25条 無線機器登録の廃止

当社は、次のいずれかに該当するときは、その無線機器登録を廃止するものとします。

  1. 利用契約の解除があったとき
  2. 契約者から廃止の請求があったとき
  3. 次条に定める検査において、登録された無線機器が端末技術基準に適合していると認められなかったとき
  4. その他当社又は無線通信事業者が必要と判断したとき

第26条 無線機器に異常がある場合等の検査

当社は、無線機器に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その無線機器の接続が端末技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、検査を受けることを承諾するものとします。

第27条 無線機器の電波発射の停止命令があった場合等の取扱い

  1. 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は無線通信事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、当該無線機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう当社又は無線通信事業者が修理等を行うことを承諾するものとします。
  2. 契約者は、無線機器について、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けることを承諾するものとします。
  3. 当社又は無線通信事業者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器登録を廃止するものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。
  4. 第1項に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。

第28条 検査等のための無線機器の持込み

当社が本規約の規定に従い契約者の無線機器について検査を受ける必要があると認めるときは、当該契約者は、その無線機器を、当社が指定した期日までに、当社が指定する場所に送付するものとします。

第29条 無線機器の修理・故障受付

  1. 契約者は、無線機器が故障し、その他修理等の必要が生じた場合には、無線通信事業者及び無線通信事業者が別途指定する事業者が設置、運営する店舗(以下、「店舗」という。)に対して、無線機器の故障受付及び修理に関する対応を依頼することができます。
  2. 契約者が店舗に依頼した無線機器の故障受付及び修理に関して生じた一切の費用については、契約者が店舗に対して直接支払うものとします。
  3. 契約者が、店舗に対して無線機器の故障受付及び修理を依頼することに関して、契約者に何らかの損害等が生じた場合でも、当社は一切の責任を免れるものとします。

第7章 雑則

第30条 自己責任の原則

  1. 契約者は、自己の責任と費用において、本サービスを利用するものとし、本サービスの利用とその本サービスを利用し、又は利用しないこと、及びその結果について一切の責任を負うものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、第三者から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。
  3. 契約者は、本サービスの利用に関して当社又は第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、本規約等に定められた義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。

第31条 禁止行為

  1. 契約者は、利用契約により提供を受ける無線通信について、自ら又は第三者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
    1. 当社、又は本サービスの他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
    2. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
    3. 異性交際に関する情報を送信する行為
    4. コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
    5. 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
    6. その他、当社が不適切と判断する行為
  3. 当社は、本サービスにおける契約者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき契約者又は第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第32条 利用の制限

  1. 当社は、事業法第8条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する場合があります。
  2. 当社は、契約者のうち、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与え、本サービスの提供に支障があるとみとめるときは、契約者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。

第33条 本サービスの停止等

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
    1. 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
    2. コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
    3. 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
    4. その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
  2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は契約者に事前に通知するものとします。
  3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者又は第三者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第34条 本サービスの停止及び利用契約の解除

  1. 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
    1. 契約者が、第31条第2項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が認めた場合
    2. 当社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合
    3. 契約者の資産について差押や滞納処分があった場合
    4. 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算を申立て、又は第三者に申し立てられた場合
    5. 手形交換所の取引停止処分があった場合
    6. 個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、後見開始の審判があった場合
    7. 当社に対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令に基づく照会等があった場合
    8. 契約者が、主務官庁等から、行政指導等を受けた場合
    9. 当社が定める規約、契約等及びその他の法令・通達等に違反した場合
    10. 契約者が、第3条第4項各号に該当することが判明した場合
    11. その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
  2. 前項の場合、当該契約者は、期限の利益を喪失し、そのときまでに発生した利用料金等その他当社に対する債務の全額を、当社の定める方法で一括して直ちに支払うものとします。なお、本条による契約の解除により、当社の契約者に対する損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。
  3. 前項の規定は、法人及びその他の団体に所属する各個人の契約者が本条第1項各号のいずれかに該当した場合は、その時点で当該法人及びその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該所属法人又は当該団体の代表者がその債務を負うものとします。

第35条 免責

  1. 当社は、無線通信事業者による、本サービスに係る通信の技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線危機を接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しないものとします。

第36条 契約者の義務

  1. 契約者は、次のことを遵守するものとします。
    1. 無線機器又はSIMカードを分解、改造し、若しくは損壊し、又はその装置に線条その他の導体を連絡し、若しくは、ソフトウェアのリバースエンジニアリング等をしないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
    2. 故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
    3. 当社の指示及び取扱説明書に従って無線機器及びSIMカードを取り扱うこと
    4. 無線機器又はSIMカードに添付された標識等を除去、汚損しないこと
    5. 無線機器又はSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと
    6. 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと(なお、当社が定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします)
    7. 位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること
    8. 本サービスの利用契約が終了したとき、その他第21条1項各号に定める事由が生じたときは、契約者の費用と責任において、当該事由の発生した日の翌月末までに当社が貸与したSIMカードを当社に返還すること(但し、当社が別途期限を定めたときは、その期限までに返還すること)
    9. 本サービスの利用契約の変更があった場合であって、変更前においてSIMカード及び無線機器を利用しており、変更後において当該SIMカード及び無線機器を利用しない又は利用できない場合は、契約者の責任において、変更の日から30日以内に当該SIMカードを当社に返還すること
  2. 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。

第8章  損害賠償等

第37条 損害賠償等

  1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、契約者に対し本サービスを提供できなかったときは、本サービスが利用不能にあることを当社が知った時刻(以下「障害発生時刻」といいます。)から起算して、連続して24時間以上、利用不能であったときに限り、契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害を賠償するものとします。その場合、当該障害発生時刻を含む月に係る利用料金の30分の1に、利用不能となった日数を乗じた額を上限として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じるものとします。
  2. 前項の規定以外の事由により当社が損害を賠償する場合において、当社は、債務不履行、不法行為、その他請求原因の如何を問わず、当該損害発生の原因となった事故発生時の直前の月における当該契約者の本サービスの利用料金等1ヶ月分相当額を限度として、その損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重過失によらずに、事業者契約者に生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
  3. 第1項後段及び第2項本文の規定にかかわらず、当社が、当社の故意又は重過失により、事業者契約者以外の契約者に生じた損害を賠償する場合においては、当該契約者に現実に生じた損害のうち通常の損害を賠償するものとします。
  4. 契約者が、本規約等に定める事項に違反したことにより、当社が損害を被った場合には、当社が当該契約者の利用契約を解除したか否かに関わらず、当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお、当社が、契約者と第三者との紛争、その他契約者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用、証人費用、証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負担することとなる場合、当社は、その費用を、現実に負担が生じる前であっても、損害の一部としてあらかじめ契約者に請求することができるものとします。
  5. 前項の規定は、法人又はその他の団体が当該法人又はその他の団体に所属する個人を契約者として登録した場合において、当該個人が本規約等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、その時点で当該個人が法人又はその他の団体に所属しているか否かに関わらず、当該法人又は当該団体が当該損害を賠償する責任を負うものとします。
  6. 本サービスに関する設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は本条第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じます。
  7. 前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が、当社が行う損害賠償の限度を超過する場合は、当社が受領する損害賠償総額を、本条第1項により算出された各契約者への賠償額で、比例配分した額とします。

第38条 権利帰属

  1. 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
  2. 当社ウェブサイトにおいて、契約者が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。

第39条 本規約等の変更

  1. 当社は、本サービスの内容を変更できるものとします。
  2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、契約者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第40条 連絡/通知

  1. 本サービスに関する問い合わせその他契約者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から契約者に対する連絡又は通知は、登録情報に宛てて当社の定める方法で行うものとします。

第41条 権利の譲渡等

  1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から利用料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部又は一部を、契約者が利用料金等の支払に使用するクレジットカードを発行した会社、又は当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
  3. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第42条 準拠法及び管轄裁判所

  1. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
本規約は、2014年11月17日から施行します。
2015年4月20日 改定
2015年6月17日 改定
2015年7月7日 改定
2015年12月4日 改定
2016年3月1日 改定
2016年3月11日 改定
2016年5月21日 改定
2016年6月27日 改定
2017年2月1日 改定

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